「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下廃棄物処理法といいます。)
第3条で事業社の責務として廃棄物の適正な処理が義務づけられております。



産業廃棄物の適切な保管


産業廃棄物の性状に応じた輸送機器により
円滑に目的地まで運搬する。


再資源化につながる中間処理方法を優先的に選択して、
産業廃棄物の性状に応じて減量化、減溶化、無害化、
安定化のための中間処理を積極的に行う。


リサイクル可能なものは、園芸用の代替燃料や
解砕された原材、建設工事等の資材(路盤材、栗石材、
埋立土、仮補装材等)として製品販売する。


産業廃棄物の減量化、無害化、安定化を前提に、
適正な最終処分場を確保して埋立処分を行う。